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相続について
\こんなお悩みありませんか?/
遺言書は書くべき?
 自宅(不動産)はどう分けたらいい?
相続放棄はいつまでに?
生前にしておくことは?

相続はスケジュールと期限が大切です。

相続後の一般的な手続きを期限別に確認してみましょう。
7日以内に死亡届提出や通夜・葬儀、14日以内に住民票の抹消届、年金受給停止の手続きなどがあります。
3ヵ月以内に相続放棄または限定承認をするかの選択をして、10か月以内に相続税の申告・納付をしなければなりません。
遺産がどのくらいあるのかを把握して、遺産分割協議書を作成するだけでも時間がかかります。
特に遺産に不動産が含まれる場合、相続人の意見が合わず協議が長期化してしまう可能性があるため、注意が必要です。

相続前に誰が相続人なのかをあらかじめ把握しておいて、財産目録の作成はしておくとよいでしょう。

ハッピーウィルはもめない相続を サポートします。

01 相続スケジュールで期限を確認

相続したくなければ相続放棄をすることができますが、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3カ月以内に手続きが必要です。
もし手続きをせずに期限が過ぎてしまった場合、財産も借金も相続する(単純承認)を選択したことになります。
必ず期限を確認しましょう。

相続スケジュール

~相続のスケジュール~

【相続前にやること】 特に遺産に不動産が含まれる場合は要注意!!

なぜなら、もめやすく、一旦もめると協議が長期化してしまうからです。

  • 相続目録の作成
  • 相続人が誰かを把握する
  • 相続に関心がある家族を集める
  • 認知症への備え
  • 相続対策(生命保険・小規模宅地等の特例・生前贈与)
  • 遺言書の作成
  • エンディングノートの作成

【相続後にやること】

死亡 ・死亡診断書の取得
・死亡届の提出
7日以内 ・死亡届提出
10日以内 ・年金受給権者死亡届の提出(厚生年金)
・健康保険証の返却
・後期高齢者医療保険者証の返却
・介護保険資格者証の返却(国民年金)
・住民票の抹消届
14日以内 ・世帯主の変更届
なるべく早く ・遺言書の調査
・戸籍謄本の取得(相続人の確定)
・住民票の取得
・印鑑証明の取得
・故人の財産調査
・遺産分割協議の開始
・公共料金の名義変更
・遺産分割協議書の作成
・不動産の名義変更
3カ月以内 ・相続放棄または限定承認を家庭裁判所で手続き
4カ月以内 ・相続の承認または放棄の期間の伸長
・故人の所得税の申告(準確定申告)・納付
10カ月以内 ・相続税の申告
・相続税の納付
(相続税延納申請、相続税物納申請)
1年以内 ・遺留分侵害請求
2年以内 ・高額医療費の請求
・葬祭費の請求
・生命保険金の請求
・生命保険金の受給権申請
3年以内 ・相続税の税務調査(可能性)相続税課税強化
5年以内 ・遺族年金の請求

02 遺言書、財産目録の確認、遺産分割協議

被相続人の意思を遺言書で明確に遺してあればトラブル防止になります。。
プラスとマイナスの財産の何がどれだけあるのかという財産目録を作成して、相続人でお互いに思いやりをもって話し合い、誰に何を分けるのかということを決めていきます。
そして遺産分割協議書を作成しましょう。

03 相続のわからないをハッピーウィルがサポート

沢山の手続きがある相続ですが、事前の準備があれば相続を理解してもめないようにスムーズに相続ができていくはずです。
スケジュールで期限を把握したら、次に何をするべきか見えてきます。
お電話又は、お問い合せフォームにてお問合せくださいませ。

相続のお悩み解決サポート

相続税、どうなる?

ご希望に応じて提携の税理士をご紹介致します。

遺産分割について

先ず相続人が誰かを確認して話し合う必要があります。
遺産分割協議は相手をおもんぱかって話し合いをするのが良いとされますが、難しいものです。
お客様の状況に応じて、必要であれば提携弁護士を紹介致します。

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ハッピーウィルの想い

相続は、いつか誰にでも訪れる“家族の節目”です。
私自身、両親が高齢となり、「相続」がいよいよ現実的なテーマとなったとき、正直なところ戸惑いと不安を感じました。準備不足のまま大切な家族に何かあったとき、取り返しのつかない争いや後悔が残るかもしれない——。そう思い、相続について学び直す中で「相続診断士」という資格にたどり着きました。

そして気づいたのです。
これは自分の家族だけの問題ではなく、日本社会全体が直面する大きな課題であると。
とりわけ不動産が絡む相続は、感情・価値観・法律が複雑に絡み合い、もめごとにつながりやすい。
だからこそ、「想い」を遺す準備=ウィル(Will)を、元気なうちにしておくことが何よりも大切です。

私たち「あんしん相続のハッピーウィル」は、“円満な相続を実現し、家族の絆を守る”ことを目指して、
ひとり一人の不安や悩みに寄り添います。

相続は、準備すれば怖くありません。そして、決してひとりで悩まないでください。

あなたの「安心」と、家族の「未来」のために。私たちが、そっと、しっかりサポートいたします。

                          株式会社KAKU International
                            代表取締役社長・相続診断士 加耒浩一

会社紹介

株式会社KAKU International
〒106-0045東京都港区麻布十番2-5-10-1302


在籍有資格者;
・相続診断士 20344217

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